■目的・概要
民間企業等が、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」に基づき、設計・製造、販売・提供及び排出・回収・リサイクルの各段階において、プラスチック資源循環の取組を実施するために必要な機器及び設備の導入を行う事業に要する経費の一部を補助することにより、民間企業等による廃プラスチックの高度な資源循環の自律的取組への移行を実現することを目的とします。
以下の(1)~(3)に係る取り組みに必要な設備導入に係る設計費、設備費、工事費等 (以下「設計費等」という。)に対して補助を行います。
(1)プラスチック使用製品の設計・製造段階に係る設計費等への補助
プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に取り組む企業の設備投資等を支援します。なお、こちらについては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)」に基づく「プラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第一号)」(以下「設計指針」という。)に適合した製品である必要があります。
(2)ワンウェイプラスチックの製造・提供段階に係る設計費等への補助
ワンウェイプラスチックの製造・提供に当たって、ワンウェイプラスチックの使用の合理化に取り組む企業のための実証や設備投資等を支援します。なお、ワンウェイプラスチックについては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)」第五条に規定する12の製品に限ります。
(3)廃プラスチックの排出・回収・リサイクル段階に係る設計費等への補助
廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術(基礎化学品へのリサイクル(ケミカルリサイクル)又は高物性再生材へのリサイクル(マテリアルリサイクル)に限る)を実証するために必要となる設備投資等を支援します。
■根拠法令
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律