読み込み中...
読み込み中...
想定する事業費を入力すると、この補助金で受け取れる金額と実質負担額を試算できます。
上限額・補助率・対象条件など公開情報から機械的に算出した、補助金マッチ独自の参考指標です。
条件がシンプルで申請ハードルが低い補助金です。
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)
・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。
(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。
(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等
①クラウドサービス利用費
②委託・外注費
③専門家等への相談経費
(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費
②専門家への相談経費
本事業では以下の期間募集を行う。
令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
jGrants経由で電子申請する場合の標準的なステップです。GビズIDプライムの取得には2〜3週間かかるため早めの準備を。
この補助金についてよく寄せられる質問をまとめました。
同じ地域で受付中の補助金です。併用できないケースもあるため、各補助金の公募要領をご確認ください。