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上限額・補助率・対象条件など公開情報から機械的に算出した、補助金マッチ独自の参考指標です。
条件がシンプルで申請ハードルが低い補助金です。
※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://ut-hojo.go.jp/r8/
高齢者・障害者等が安心して旅行ができる環境を整備するため、バリアフリー化に必要な施設整備や設備導入を含めハード・ソフト両面から支援し、国内外の旅行者を対象にユニバーサルツーリズムを促進し、需要の平準化や新たな交流市場拡大を進めることを目的とします。
本公募に申請できる者・団体は、以下の要件に該当する者です。
(1)宿泊事業者
令和8年3月1日時点で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている事業者(公募申請時に開業が確認できない事業者については補助対象外とします。)
(2)観光事業者
令和8年3月1日時点で観光施設を所有または運営する事業者(法人の場合は、登記事項証明書等を交付申請時に提出いただくものとし、個人事業主の場合は、納税証明書、確定申告書、開業届等、事業目的が確認できる証憑を公募申請時に提出いただくものとします。)
※宿泊事業者・観光事業者共に、個人事業主、法人(会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む)が対象となります。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。
※宿泊事業者もしくは観光事業者と工事(又は機器の発注)を請負う工事業者の代表が同一である、又は、企業会計が同一の会社である場合は補助対象外となります。
※本事業への申請にあたっては、「高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツール」(令和7年3月、厚生労働省・観光庁発行)等によった研修を、過去1年以内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に実施していること、または公募申請時点で研修の実施が完了していない場合は、事業完了時までに実施することが必須となります。
なお、次の(1)から(16)に掲げるいずれにも該当しない者であることを、公募申請時に宣誓いただくことを必須とします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当する者があるもの
(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するもの
(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するもの
(5)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するもの
(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するもの
(7)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(8)地方税その他租税の未申告又は滞納があるもの
(9)営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(10)国・都道府県・区市町村等が実施する補助事業において、法令違反等不正を働いたもの
(11)民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
(12)会社法(平成17年法律第86号)第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
(13)青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っているもの
(14)過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては代表者も含む。)
(15)法令遵守上の問題を抱えているもの。
(16)その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと事務局が判断するもの
本公募に申請できる施設(以下「補助対象施設」という。)は、宿泊施設および観光施設となります。なお、ここでいう観光施設とは、「主に観光客利用を目的とする施設であり、観光地への誘客に直接つながる施設」を指します。具体的な対象施設については以下を参照ください。
(1)宿泊施設:ホテル、旅館、ゲストハウス、民宿等
(2)観光施設
①文化施設:博物館、美術館、水族館、植物園、動物園、資料館、公園・庭園、展示場等
②歴史施設:遺跡、名所・旧跡、城郭、歴史的建造物等
③娯楽施設:テーマパーク・遊園地、観光農園・牧場、レジャーランド、海水浴場、スキー場、スポーツ施設、郷土芸能関連施設、展望台等
④食事買物施設:お土産店、農産物直売所・食堂、レストラン、道の駅等
⑤温泉施設:温泉、共同浴場、クアハウス、足湯等
⑥その他施設:体験施設、観光案内施設、その他
※原則、「建築物」または屋根及び柱若しくは壁を有している休憩所等と、それに附属する工作物を対象とします。
※自治体所有の施設については上記に該当する場合も補助対象外となります。
※高速道路のサービスエリア、主に住民が利用するコンビニ・スーパー・ショッピングセンター等は補助対象外となります。
※同一の補助対象事業者による申請の上限は3施設までとします。
※宿泊施設において、改修箇所が旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可証の範囲内に含まれていない場合は補助対象外となります。
補助の対象となる事業は以下のとおりです。
(1)施設改修
・施設共用部における施設改修が対象となります。
・整備内容としては、出入口、廊下、傾斜路、エレベーター、トイレ、駐車場、浴室・案内表示等のバリアフリー整備(段差解消・スロープ設置、幅員確保等)、授乳室、キッズスペース、貸し切り浴室、個室あるいは簡易的な仕切りの設置等を想定しております。
・また、災害対応に資する整備の導入として、自家発電機の導入や防火シャッターの更新等も対象となります。(義務化設備の設置等については対象となりませんのでご注意ください。)
(2)客室改修(宿泊施設のみ)
・以下の2つの整備内容のいずれかに該当する客室改修が対象となります。
ア 車椅子使用者用客室整備:バリアフリー法に定められる「車椅子使用者用客室」の水準を満たすための施設整備
※「車椅子使用者用客室」とは、車椅子使用者が円滑に利用できる客室を指します。
イ 一般客室整備:バリアフリー法に定められる「一般客室」の水準を満たすための施設整備
※「一般客室」とは、高齢者や障害者等も利用できるよう配慮された客室を指します。
※一般客室については法令上の義務化範囲が定められていないため、本事業において補助対象事業として認める水準については公募申請の手引きをご確認ください。
※その他詳細については「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」等の関係法令もしくは「公募申請の手引き」をご確認ください。
(3)備品購入
・可搬性のあるもの(設置工事を伴わないもの)が対象となります。
・品目としては、貸出用車椅子、浴槽用手すり、おむつ交換台、電動ベッド、折り畳み式スロープ等を想定しております。
・「備品購入」単体での申請は不可となり、「施設改修」もしくは「客室改修」との併用での申請が必須となります。
・備品1品あたりの税抜き単価上限は50万円未満となります(送迎車を除く)。
※なお、送迎車の購入については、上記に加えて以下の要件を満たす場合には1台に限り補助対象となります。
・原則として、計画時に申請した宿泊施設又は観光施設と送迎先との往来時の利用とすること
※詳細については「公募申請の手引き」をご確認ください。
補助上限額は以下のとおりです。
(1)自治体と防災協定を締結する宿泊事業者
50,000,000円(うち、「備品購入」は5,000,000円まで)
(2)上記以外の事業者
15,000,000円(うち、「備品購入」は2,500,000円まで)
※50,000,000円の補助上限額の申請を希望する場合、宿泊事業者が個別で自治体と防災協定を締結している場合は、それを証する書類を公募申請時に提出いただきます。また、加入している組合で防災協定を締結している場合は、組合に加入していることを証する書類、組合が防災協定を締結していることを証する書類を公募申請時に提出いただきます。
補助対象経費の2分の1
特設Webサイトの申請フォームより申請を行ってください。
https://ut-hojo.go.jp/r8/
観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業 事務局
電話番号:050-3644-8984
jGrants経由で電子申請する場合の標準的なステップです。GビズIDプライムの取得には2〜3週間かかるため早めの準備を。
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