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北海道の「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」に基づき、道内の中小企業が取り組む製品開発、市場開拓、技術習得等を支援します(中小企業競争力強化促進事業)
想定する事業費を入力すると、この補助金で受け取れる金額と実質負担額を試算できます。
上限額・補助率・対象条件など公開情報から機械的に算出した、補助金マッチ独自の参考指標です。
標準的な準備期間と書類が必要です。早めの情報収集をおすすめします。
構成員の2分の1以上が中小企業者等であるものが、新分野・新市場への進出等のために大学等と連携し、 加工組立型工業、基盤技術産業等、食関連産業等(バイオテクノロジー利用産業を含む。)、環境・エネルギー 産業(リサイクル、リデュース、リユースを除く。)、IT産業に関する研究開発を行うために要する経費の一 部を補助します。 (補助上限額:500万円(うち市場調査等に要する経費200万円))
(対象者)
(1) 道内の中小企業者等
次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。
① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者
② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体
(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。
① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。
② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。
③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。
④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。
⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。
⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること
(対象事業)
ア 申請者
道内の中小企業者等が構成員の 2 分の 1 以上を占める任意グループとする共同研究開発を実施するもの のうち一の中小企業者等を代表として申請します。
イ 共同研究開発
① 大学等及び異業種等との連携による共同研究開発であって、その範囲は、基礎研究、応用研究、実用研究、 試作研究等、技術的課題を解決するための研究開発とする。
② 各構成員が、技術に関する課題の解決を分担するとともに、共同研究開発に要する経費を負担するもの (その負担が明確なものに限る。)であること。
ウ 大学等との連携
共同研究開発に関連し大学等との共同研究や大学等への委託研究を行う場合、又は大学等の機関やそれに属 する研究者の特許実施許諾に基づく共同研究開発の指導及び研究成果の活用に伴う共同研究開発の指導が確 約される場合など、大学等との協力関係が明確であるもの。
(対象経費)
原材料・副材料費(試作用)、治具・工具費(試作用)、外注加工費(試 作用)、技術導入費、デザイン開発費、プログラム開発費、試験(検査)依 頼費、特許実施費、先行技術等調査費、市場調査委託費、道外展示会出 展費(出展料、展示工事費、滞在費、往復の交通費、輸送費、パンフレ ット印刷費、パネル・模型作成費用、PR動画作成費、出展に必要な機 材の導入費用)、人件費 等
募集期間:2026年5月7日(木)~6月19日(金) 17:00必着
(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません
(※)中小企業競争力強化促進事業における事業メニュー間の併用はできません
jGrants経由で電子申請する場合の標準的なステップです。GビズIDプライムの取得には2〜3週間かかるため早めの準備を。
この補助金についてよく寄せられる質問をまとめました。
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