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上限額・補助率・対象条件など公開情報から機械的に算出した、補助金マッチ独自の参考指標です。
条件がシンプルで申請ハードルが低い補助金です。
Jグランツで本奨励措置の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006463/1006464.html
この条例は、指定地域内において工場等を立地する事業者に対し奨励措置を講ずることにより、工場等の立地の促進及び雇用の拡大を図り、もって産業の振興及び市民生活の安定に資することを目的とします。大府市では、市内の指定地域において工場等を新設または増設する事業者に対し、3つの奨励措置を用意しています。
各奨励措置における補助対象者は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
①指定地域内において工場等を立地すること。
②立地する工場等が次の各号のいずれかの事業の用に供されるものであること。
ア 製品の製造、加工又は修理に係る事業
イ 規則で定める流通業務に係る事業
ウ 情報の処理、提供等のサービスを行う事業
エ 開発研究等を行う事業
オ その他市長が適当と認める事業
③指定地域内において新たに所有権を取得した土地又は賃貸借契約をした土地の面積が3000平方メートル(市長が別に定める区域内においては、1000平方メートル)以上であること。
④立地する工場等の周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること。
⑤良好な雇用環境の整備に努めること。
⑥大府市産業立地促進条例施行規則で定める補助を受けていないこと。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
①高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。
②大府市産業立地促進条例第4条第1項第1号、第3号から第5号に規定する要件に該当すること。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
①ウェルネスバレー指定地区において工場等を立地すること。
②立地する工場等が、健康長寿関連産業(医療機器、福祉用具、食品、医薬品その他の健康長寿に資するものとして市長が認めるものの製造、加工又は研究を行う事業をいう。)に属する事業の用に供されるものであること。
各奨励措置における奨励金額は以下のとおりです。
(1)工場等立地促進奨励金
課税初年度から3年間における各年度の固定資産税に相当する額とします(限度額なし)。
(2)高度先端産業立地促進奨励金
課税初年度の固定資産税に相当する額に3を乗じた額又は当該工場等の立地に係る固定資産取得費用の10パーセントに相当する額のいずれか低い額とします。ただし、10億円を限度とします。
(3)ウェルネスバレー指定地区立地促進奨励金
工場等立地促進奨励金又は高度先端産業立地促進奨励金の奨励措置が完了した年度の固定資産税に相当する額とします。
奨励措置を受けようとする事業者は、事前に工場等立地促進奨励金または高度先端産業立地促進奨励金の指定を受けなければいけません。
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話番号:0562-45-6227
FAX:0562-47-7320
jGrants経由で電子申請する場合の標準的なステップです。GビズIDプライムの取得には2〜3週間かかるため早めの準備を。
この補助金についてよく寄せられる質問をまとめました。
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