障害者雇用で使える助成金の種類・条件【2026年度】
障害者雇用で使える助成金を、採用、トライアル雇用、正社員化、設備、介助、ジョブコーチ、通勤、職場復帰に分け、申請前の確認点と2026年7月の法定雇用率改定を解説します。
この記事でわかること
- 障害者雇用の支援は、採用時の雇用関係助成金と、設備・介助・通勤等を支援するJEEDの障害者雇用納付金関係助成金に大きく分かれます。
- 採用前の紹介、雇入れ前の計画、設備発注前の受給資格認定など、制度によって申請すべき時期が違います。
- 2026年7月1日から民間企業の法定雇用率は2.7%、雇用義務の対象は常用労働者37.5人以上へ拡大しました。
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障害者雇用の助成金は費用が生じる場面から選ぶ
障害者を雇用する会社が利用を検討できる支援は一つではありません。ハローワーク等の紹介で対象者を採用する、試行雇用で適性を確かめる、有期雇用から正社員へ転換する、作業施設を整備する、介助者やジョブコーチを配置する、通勤を支援するなど、費用と取組の場面で制度が分かれます。
採用時の雇用関係助成金は主に厚生労働省・都道府県労働局、設備・介助・通勤・職場適応等の助成金は主に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が窓口です。同じ「障害者雇用助成金」という呼び方でも申請先と要件が異なります。
制度名から探すより、採用前、雇入れ時、雇用後、設備導入前、職場復帰時のどこで支援が必要かを整理すると、申請前に行うべき手続きを見落としにくくなります。
| 場面 | 主な候補 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 継続雇用で採用 | 特定求職者雇用開発助成金 | 労働局・ハローワーク |
| 試行雇用 | トライアル雇用助成金 | 労働局・ハローワーク |
| 正社員化 | キャリアアップ助成金・障害者正社員化コース | 労働局 |
| 設備・介助・通勤 | 障害者雇用納付金関係助成金 | JEED都道府県支部 |
| ジョブコーチ | 職場適応援助者助成金 | JEED都道府県支部 |
2026年7月から法定雇用率は2.7%
2026年7月1日から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%へ引き上げられました。雇用義務の対象となる民間企業の範囲も、常用労働者40.0人以上から37.5人以上へ変わっています。
法定雇用率を満たすために採用する場合でも、助成金が自動的に支給されるわけではありません。対象障害者の区分、週所定労働時間、紹介経路、継続雇用、設備・介助の必要性、申請時期など、各助成金の要件を別に満たす必要があります。
助成金の利用は合理的配慮や雇用管理上の義務を免除するものではありません。本人との対話で必要な配慮を確認したうえで、追加費用のうち制度対象となる措置を切り分けます。
37.5人以上の会社は雇用義務を再計算する
短時間労働者や重度障害者等のカウント方法を含め、6月1日報告と採用計画を確認します。人数の端数だけで自己判断せず、管轄ハローワークへ算定方法を照会します。
助成金の対象判定は雇用率と別に行う
法定雇用率の算定対象者であっても、個別助成金の対象障害者や措置要件を満たすとは限りません。手帳、診断、雇用保険、労働時間等を制度ごとに確認します。
採用時に確認する3つの雇用関係助成金
就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介で継続雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が主な候補です。求人を出す前に対象となる紹介機関と対象者区分を確認し、採用後は6か月ごとの支給対象期を管理します。
適性や業務遂行の可能性を一定期間確かめたい場合は、トライアル雇用助成金の障害者トライアルコース等を検討します。通常採用した後からトライアル雇用へ変更するのではなく、対象となる紹介と計画に沿って開始します。
有期雇用労働者等を正規雇用へ転換する場合は、キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースが候補です。転換制度、キャリアアップ計画、対象者の雇用区分、転換後の労働条件を実施前に整えます。
特定求職者雇用開発助成金
対象者を採用すればよいのではなく、ハローワーク等の対象となる紹介、雇用保険、継続雇用、事業主共通要件を確認します。直接応募で採用を決めた後に紹介を付ける運用は避けます。
障害者トライアル雇用
試行期間中の業務、支援担当者、勤務時間、評価方法を定め、本人と共有します。トライアル終了後の継続雇用を見据えて職務と配慮を調整します。
障害者正社員化コース
転換後の名称だけでなく、期間の定め、賃金、昇給、賞与、退職金など正社員区分の実態を確認します。転換前の計画・規定整備が重要です。
JEEDの助成金は必要な措置から選ぶ
障害者雇用納付金関係助成金は、障害者の新規雇入れや雇用継続のため、障害特性に応じた施設・設備や特別な雇用管理措置が必要である場合に、その一時的な経済負担を軽減する制度です。
代表的な分類には、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度訪問介護サービス利用者等職場介助・通勤援助助成金、障害者雇用相談援助助成金、障害者能力開発助成金などがあります。
同じ障害名でも必要な措置は異なります。車いす利用者の段差解消、視覚障害者の職場介助、聴覚障害者の手話通訳、精神障害者の職場支援員、通勤困難者の駐車場・住宅等のように、本人の職務上の課題と措置を対応させます。
| 支援内容 | 主な助成金 | 措置例 |
|---|---|---|
| 作業環境 | 障害者作業施設設置等助成金 | スロープ、作業設備、改修 |
| 福利厚生 | 障害者福祉施設設置等助成金 | 休憩室、健康管理施設 |
| 人的支援 | 障害者介助等助成金 | 職場介助者、手話通訳、職場支援員 |
| 職場適応 | 職場適応援助者助成金 | 訪問型・企業在籍型ジョブコーチ |
| 通勤 | 重度障害者等通勤対策助成金 | 住宅、駐車場、通勤車両等 |
作業施設・福祉施設の助成率と限度額
障害者作業施設設置等助成金は、障害特性による就労上の課題を克服する作業施設・設備の設置または整備等を支援します。代表的な第1種は助成率2/3で、障害者1人につき450万円、作業設備のみは1人150万円などの限度があります。
障害者福祉施設設置等助成金は、休憩室、食堂、健康管理室など福祉の増進に必要な施設の設置・整備を支援し、代表的な助成率は1/3、障害者1人につき225万円です。
限度額は短時間労働者、対象障害者数、施設と設備、設置と賃借などで変わります。建物や設備の総額がそのまま対象になるのではなく、障害特性へ配慮した部分、必要と認められる範囲、助成率、個人・事業所上限で算定します。
| 助成金 | 代表的助成率 | 代表的限度額 |
|---|---|---|
| 第1種作業施設設置等 | 2/3 | 1人450万円、作業設備のみ150万円等 |
| 第2種作業施設設置等 | 2/3 | 賃借は1人月13万円、作業設備のみ月5万円等 |
| 障害者福祉施設設置等 | 1/3 | 1人225万円等 |
| 重度障害者多数雇用事業所施設設置等 | 2/3、特例3/4 | 認定単位・事業所上限あり |
本人の課題と改修箇所を対応させる
現状写真、動線、業務内容、困難の内容、改修案、見積内訳をそろえます。一般的な老朽化修繕や全社員向け改装と、障害者雇用に必要な追加部分を区分します。
発注前にJEEDへ事前相談する
多くの施設・設備助成では、受給資格認定前に着手すると対象外となる可能性があります。売買契約、工事契約、発注、支払いの前に管轄支部へ相談します。
介助者・職場支援員・ジョブコーチを配置する
障害者介助等助成金は、障害の種類・程度に応じた雇用管理に必要な職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、職場支援員、職場復帰支援、健康相談医などの措置を支援します。
職場支援員の配置・委嘱は、対象障害者の雇入れ、勤務時間延長、配置転換、業務内容変更、職場復帰などを起点に、支援計画を作成して認定を受け、職場定着へ取り組む仕組みです。配置・委嘱後に対象期間をさかのぼって自由に申請できる制度ではありません。
職場適応援助者助成金は、ジョブコーチによる支援を必要とする障害者へ、訪問型または企業在籍型の援助を実施する場合の制度です。2026年7月29日時点でJEEDは上級職場適応援助者養成研修に伴う支給対象拡充を案内し、令和8年度版パンフレット公開までは活動助成について令和7年度版の確認を求めています。公開後に必ず差し替え内容を確認してください。
職場支援員は支援計画と役割を明確にする
対象者の職務上の課題、支援員が行う援助、頻度、期間、定着目標を計画へ記載します。単なる上司・同僚の通常業務と追加支援を区分します。
ジョブコーチは最新パンフレットの公開状況を確認する
年度移行期は旧年度様式を継続使用する案内が出る場合があります。申請日現在のJEEDのお知らせと様式ページを確認し、支部へ提出版を照会します。
通勤・職場復帰・相談援助の支援
重度障害者等通勤対策助成金は、障害特性により通勤が困難な対象労働者について、住宅・駐車場の賃借、通勤用バス・自動車の購入等の措置を支援します。代表的な助成率は3/4ですが、措置ごとに対象者、限度額、期間が異なります。
中途障害等で療養休職した労働者を復帰させる場合は、職場復帰支援に関する助成を検討します。医師の意見、労働時間の調整、職務開発、職種転換、必要な講習など、本人の能力と配慮に合わせた計画が必要です。
障害者雇用の経験が少ない会社は、認定事業者による障害者雇用相談援助事業も候補です。経営陣の理解、職務の切り出し、採用準備、定着支援までを一連で検討し、採用人数だけを先に決めないようにします。
| 課題 | 主な支援 | 確認点 |
|---|---|---|
| 公共交通で通勤困難 | 通勤対策助成金 | 障害特性と措置の必要性 |
| 療養後の職場復帰 | 職場復帰支援 | 医師意見、復帰措置、開始時期 |
| 雇用ノウハウ不足 | 障害者雇用相談援助 | 認定事業者、援助計画 |
| 新しい職務への適応 | 職場支援員・ジョブコーチ | 支援計画と認定時期 |
申請前・採用時・雇用後の順序
採用助成では、求人前に対象となる紹介機関と制度を確認し、紹介を受けてから採用選考・雇入れへ進みます。設備・介助助成では、対象者の雇用または雇用計画、措置の必要性、見積、支援計画を整理し、発注・配置前にJEEDへ事前相談します。
助成金ごとに、計画認定前の発注禁止、措置開始から一定期間内の認定申請、6か月ごとの支給請求など時期が異なります。一つの共通スケジュールへまとめず、制度別に「申請前にしてはいけないこと」と「基準日」を記録します。
同じ対象労働者で採用助成と設備助成を検討する場合は、対象行為と費用が異なるか、併給調整があるかを両方の窓口へ確認します。
採用前に紹介要件を確認する
直接応募で採用決定後にハローワークへ相談しても、紹介要件を満たせない場合があります。求人申込み時に制度名と対象者区分を伝えます。
設備発注前に認定時期を確認する
工事契約、注文書、着手金の支払いは着手と判断される可能性があります。見積取得までに留め、JEEDの指示後に契約します。
雇用後は支給対象期を管理する
出勤簿、賃金台帳、支援記録、設備利用状況を対象期ごとに保存します。離職、労働時間変更、措置変更があれば、申請前に窓口へ報告します。
必要書類と個人情報の管理
採用助成では紹介状、雇用契約書、雇用保険、出勤簿、賃金台帳、対象者区分の確認資料などを使います。JEEDの助成では、支援計画、医師の意見書、障害特性と措置の必要性、見積書、図面、写真、契約・支払資料、支援実績等が追加されます。
障害に関する情報は要配慮個人情報です。助成金申請のためであっても、取得目的、提出先、閲覧権限、保存期間を本人へ説明し、必要な範囲だけを扱います。社内共有資料へ診断名や手帳情報を無制限に記載しない運用が必要です。
設備や介助の必要性は会社だけで決めず、本人、医師・支援機関、職場担当者と確認します。本人が求めていない措置を助成金のために導入すると、職場定着へつながらない可能性があります。
書類の確認ポイント
- 紹介状、雇用契約書、雇用保険資格取得記録
- 出勤簿、賃金台帳、支給対象期の振込記録
- 障害特性と必要な配慮を確認する資料
- 支援計画、見積、図面、導入前後写真
- 本人への説明・同意と個人情報のアクセス管理
対象外・不支給になりやすいケース
対象となる職業紹介の前に採用を決めた、受給資格認定前に設備を発注した、一般的な老朽化改修を障害者向け経費として全額計上した、支援員の通常業務と追加支援を区分できないといったケースは注意が必要です。
助成金を受けるために手帳情報を取得したものの、本人との配慮の話し合いがない状態も望ましくありません。助成金は雇用継続の手段であり、採用数や設備購入を目的化しないことが重要です。
見落としやすい注意点
- 対象となる紹介前に採用を決定した
- 認定前に工事・設備を発注または支払った
- 障害特性と設備・介助の必要性を説明できない
- 通常の修繕・全社員向け設備と対象部分を区分していない
- 支援計画、勤怠、賃金、支援実績が一致しない
- 同一費用へ他の助成金を重ねて申請した
障害者雇用助成金のよくある質問
法定雇用率を達成するために採用しただけでは、助成金の対象にはなりません。採用経路、対象者、継続雇用、特別な措置、申請時期など、利用する制度の要件を満たす必要があります。
助成金の金額だけで採用方法を決めず、職務設計、合理的配慮、支援担当者、相談先、定着支援を含む雇用計画を作ってください。
障害者を採用すれば必ず助成金が出ますか
出ません。対象となる紹介、対象障害者区分、雇用条件、事業主要件、申請期限などを満たし、審査を受けます。
スロープやトイレ改修は対象ですか
対象になる可能性はありますが、本人の障害特性と業務上の課題、改修の必要範囲、認定前未着手、助成率・限度額を確認します。
採用助成と設備助成を併用できますか
対象となる行為・費用が異なれば検討余地がありますが、制度ごとの併給調整があります。労働局とJEEDの双方へ同じ対象者の利用予定を伝えて確認します。
申請前チェックリスト
- 採用・試行雇用・正社員化・設備・介助のどこに費用が生じるか整理した
- 2026年7月の法定雇用率2.7%と37.5人以上の範囲を確認した
- 採用決定前に対象となる紹介機関と助成金を確認した
- 設備・工事・支援員配置の前にJEEDへ相談した
- 本人の障害特性と必要な措置を対応させた
- 障害情報の取得目的・閲覧権限・保存方法を決めた
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公式情報・出典
制度内容や日程は改定される場合があります。申請前に最新版をご確認ください。
