中小企業省力化投資補助金の対象者【2026年】カタログ注文型・一般型の申請条件
中小企業省力化投資補助金の対象者と2026年の申請条件を解説。個人事業主、従業員0人、NPO・社会福祉法人・医療法人、みなし大企業、過去の補助金利用を、カタログ注文型と一般型に分けて確認できます。
この記事でわかること
- 会社と個人事業主は、業種別の資本金または常勤従業員数の基準を満たせば対象になり得ます。ただし、みなし大企業、みなし同一法人、過去の補助金利用、事業内容による除外も確認が必要です。
- カタログ注文型は登録製品を販売事業者と共同申請する方式、一般型は現場に合わせた設備・システムを事業者自身が計画する方式です。対象者の範囲と数値要件は同じではありません。
- 2026年7月29日時点で、カタログ注文型は随時受付中、一般型第7回は2026年7月31日17時が締切です。申請回の公募要領を正本として最終確認してください。
条件に合う制度を無料で絞り込む
補助金・助成金の候補を、診断と検索から確認できます
地域や目的を選び、対象になりそうな制度の公式情報を確認してください。
結論:対象者かどうかは4段階で判定する
中小企業省力化投資補助金は、社名に「中小企業」と付いていても、企業規模だけで申請可否が決まる制度ではありません。最初に法人形態と業種別規模を確認し、次にカタログ注文型・一般型のどちらを使うか、事業要件を満たすか、過去の補助金利用等の除外に当たらないかを順番に確認します。
個人事業主も対象になり得ます。NPO法人、社会福祉法人、医療法人は一律に対象または対象外ではなく、類型ごとに認められる法人と事業範囲が異なります。特に医療法人は、カタログ注文型では一定の介護事業を営む法人、一般型第7回では一定の歯科医業を営む医療法人が対象です。
検索記事や過去回のFAQは、制度改定前の条件を含む場合があります。一般型は第7回公募要領、カタログ注文型は2026年3月19日改訂の公募要領を優先し、申請直前に更新履歴も確認してください。
| 確認順 | 確認すること | 主な判断資料 |
|---|---|---|
| 1 | 法人形態、業種、資本金、常勤従業員数 | 公募要領の補助対象者 |
| 2 | カタログ注文型か一般型か | 導入設備、業務工程、申請方法 |
| 3 | 人手不足、生産性、賃金等の事業要件 | 事業計画、従業員・賃金資料 |
| 4 | みなし大企業、過去利用、重複受給 | 株主情報、過去3年の採択・交付履歴 |
カタログ注文型と一般型の対象条件を比較
2類型は同じ補助金ですが、対象設備、申請方法、基本要件、補助額が異なります。カタログ注文型は、公式カタログに登録された汎用製品から選び、登録販売事業者と共同で申請します。一般型は、個別の現場に合わせた設備導入やシステム構築等を対象に、公募回ごとの審査を受けます。
カタログにある製品を一般型で申請すること自体が直ちに禁止されるわけではありませんが、一般型では単なる汎用設備の単体導入は対象外です。周辺機器との組合せや機能の調整により、現場固有の省力化・付加価値向上を実現する計画が求められます。
| 項目 | カタログ注文型 | 一般型・第7回 |
|---|---|---|
| 受付 | 2027年3月末頃まで随時予定 | 2026年7月31日17時まで |
| 設備 | 登録済みの製品・業種・業務プロセス | 現場に合わせた設備・システム等 |
| 申請 | 登録販売事業者との共同申請 | GビズIDプライムによる電子申請 |
| 生産性目標 | 労働生産性の年平均成長率3.0%以上 | 労働生産性の年平均成長率4.0%以上 |
| 主な賃金要件 | 全従業員の賃金が最低賃金を超える | 1人当たり給与3.5%以上、最低賃金+30円以上等 |
| 補助率 | 2分の1以下 | 中小企業2分の1、小規模・再生事業者2分の3 |
会社・個人事業主の業種別規模を確認する
会社または個人事業主は、原則として業種別の「資本金または常勤従業員数」のいずれかが基準以下であれば、中小企業者の規模要件を満たし得ます。資本金と従業員数の両方が基準以下でなければならない、という読み方ではありません。
常勤従業員には、代表取締役や個人事業主本人を自動的に含めるのではなく、中小企業基本法上の常時使用する従業員の考え方を使います。日々雇用、2か月以内の有期雇用、季節業務で4か月以内、試用期間中の者等は含まれないと公募要領に記載されています。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業(一定業種を除く) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
業種分類は主な売上だけで決めつけない
複数事業を営む場合は、日本標準産業分類と公募要領の考え方を基に、自社の事業区分を確認します。サービス業、小売業、卸売業では従業員数と資本金の基準が異なるため、分類を誤ると対象判定が変わります。
カタログ注文型では、会社の業種が対象でも、導入製品に登録された業種・業務プロセスと実際の用途が一致しなければ申請できません。会社全体の産業分類と、製品を使う現場の業務を両方確認します。
一般型は特定事業者の一部も対象になる
一般型第7回は、通常の中小企業者に加え、資本金10億円未満で一定の従業員数以下となる特定事業者の一部も対象に含めています。例として、製造業・建設業・運輸業は500人以下、卸売業は400人以下等の基準があります。
通常の中小企業基準を超えるから直ちに対象外とは限りませんが、特定事業者としての要件を満たすかは別表で確認が必要です。補助率の区分も含め、申請回の公募要領を確認します。
小規模事業者は一般型の補助率が変わる
一般型では、小規模企業者・小規模事業者と再生事業者の補助率は2分の3です。小規模事業者は、製造業その他・宿泊業・娯楽業が常勤従業員20人以下、卸売業・小売業・その他サービス業が5人以下を目安に判定します。
採択後から補助事業終了までに小規模事業者の基準から外れた場合、補助率が2分の3から2分の1へ変更される可能性があります。採択時の従業員数だけで資金計画を固定せず、採用計画も含めて確認します。
ここで確認するポイント
- 小規模事業者であることは採択の保証ではない
- 補助率2分の3でも補助上限と対象経費の審査がある
- 従業員増加で区分が変わる場合は事務局へ確認する
個人事業主と従業員0人の扱いは類型で違う
個人事業主は、カタログ注文型・一般型のいずれも対象になり得ます。ただし、確定申告、納税証明、事業実態、従業員、賃金等を証明できることが必要です。開業届を出しただけで対象になるとは限りません。
一般型第7回は、応募時点の従業員が0名、または1人当たり給与支給総額の算定対象となる従業員が0名の事業者を対象外としています。事業主本人や専従者を常勤従業員として数えられるとは限らない点に注意が必要です。
カタログ注文型は、初回申請で常勤従業員がいない事業者にも、契約書等による事業実態の追加審査を行う仕組みがあります。一方、2回目以降は最低賃金の賃上げ要件を満たせないため、常勤従業員がいない事業者は申請できません。
| 状況 | カタログ注文型 | 一般型・第7回 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 申請可能 | 申請可能 |
| 常勤従業員0人・初回 | 事業実態の追加証憑で審査 | 対象外 |
| 常勤従業員0人・2回目以降 | 申請不可 | 既申請分の支払完了等も必要 |
| 主な本人確認 | 確定申告・納税・事業実態 | GビズID・決算税務資料等 |
NPO・社会福祉法人・医療法人の対象範囲
法人形態だけを見て対象可否を判断しないでください。NPO法人と社会福祉法人は、従業員数、収益事業、経営力向上計画等の追加条件があります。医療法人は、類型ごとに対象となる事業が限定されています。
古い一般型FAQには医療法人を対象外とする説明が残る場合がありますが、現行の一般型第7回公募要領は、一定の歯科医業を営む医療法人を対象者へ追加しています。更新日が新しい公募要領を正本にします。
| 法人 | カタログ注文型 | 一般型・第7回 |
|---|---|---|
| NPO法人 | 300人以下、収益事業、非認定NPO、経営力向上計画等 | 同種の追加要件あり |
| 社会福祉法人 | 300人以下、原則として収益事業の範囲 | 300人以下、収益事業の範囲 |
| 医療法人 | 300人以下の一定の介護事業を営む法人 | 300人以下の歯科医業を営む医療法人 |
| 任意団体 | 対象外 | 対象外 |
| 一般財団・一般社団等 | 原則対象外 | 公募要領に該当しなければ対象外 |
介護事業はカタログの対象業種・製品も確認する
カタログ注文型で介護事業を営む法人が対象になる場合でも、介護事業に使うすべての機器を申請できるわけではありません。公式カタログで、介護分野の対象業種・業務プロセスに登録された製品を確認します。
介護保険制度による公的給付との重複には例外と条件があるため、同じ設備費を別制度へ二重計上しないよう、費用負担と財源を整理します。
歯科医療法人は一般型第7回の新しい対象区分
一般型第7回で対象となるのは、医療法上の認可を受け、従業員数300人以下の歯科医業を営む医療法人です。病院・診療所を営む医療法人全般が対象へ変わったわけではありません。
対象法人でも、単なる汎用設備の更新では一般型の事業要件を満たしません。人手不足解消、省力化指数、投資回収、付加価値増加を説明できる設備・システム計画が必要です。
カタログ注文型の申請条件
カタログ注文型では、対象者の規模に加え、人手不足、最低賃金、製品の業種・業務プロセス、労働生産性、重複受給、販売事業者との共同申請を確認します。公式カタログに製品名があるだけでは足りません。
労働生産性を補助事業終了後3年間、申請時と比較して年平均成長率3.0%以上向上させる計画が基本です。全従業員の賃金は、交付申請直近月と実績報告直近月に地域別最低賃金を超えている必要があります。
| 条件 | 確認内容 | 主な証拠 |
|---|---|---|
| 人手不足 | 所定の選択肢で状況を説明 | 時間外労働、従業員減少、求人等 |
| 対象製品 | カタログ登録製品・対象業種・業務プロセス | 製品・販売事業者情報 |
| 生産性 | 年平均成長率3.0%以上 | 決算情報、事業計画 |
| 最低賃金 | 全従業員が地域別最低賃金を超える | 賃金台帳、従業員名簿 |
| 共同申請 | 登録販売事業者と計画を作成 | 販売事業者からの招待、電子申請 |
| アカウント | GビズIDプライム | 申請者自身のアカウント |
人手不足は証拠に合う選択肢を使う
人手不足を抽象的に説明するだけではなく、申請画面の設問に応じた資料を用意します。公式の提出書類には、時間外労働時間、従業員減少、申請日から1年以内の求人情報等が挙げられています。
採用予定があるという説明と、現に人手不足であることの証明は同じではありません。勤務記録、求人履歴、従業員推移と導入設備が削減する工程を対応させます。
製品の用途が登録内容と一致する必要がある
登録製品を、登録された業種・業務プロセス以外で使う事業は対象外です。飲食業・調理向けの製品を家庭利用する例のように、製品が同じでも用途が違えば対象になりません。
不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産マイニング等の実質的な労働を伴わない事業、一次産業そのもの、主に解雇で生産性を上げる事業等も対象外として挙げられています。
一般型第7回の申請条件
一般型は、3~5年の事業計画で、労働生産性、1人当たり給与支給総額、事業場内最低賃金、次世代育成支援の4つの基本要件を確認します。さらに、省力化指数、投資回収期間、付加価値増加、人手不足解消に向けた設備計画が必要です。
労働生産性は年平均成長率4.0%以上、1人当たり給与支給総額は年平均成長率3.5%以上、事業場内最低賃金は毎年、地域別最低賃金+30円以上が基本です。従業員21人以上の場合は、交付申請時までに一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。
金融機関等から資金調達する予定がある場合は、金融機関による事業計画の確認書も必要です。設備投資費を補助金だけで賄う前提にせず、交付決定後の支払と補助金入金までの資金計画を作ります。
| 要件 | 基準 | 未達時の注意 |
|---|---|---|
| 労働生産性 | 年平均成長率4.0%以上 | 計画策定と取組が必要 |
| 1人当たり給与支給総額 | 年平均成長率3.5%以上 | 達成率に応じ返還の場合 |
| 事業場内最低賃金 | 地域別最低賃金+30円以上 | 年度ごとの未達で返還の場合 |
| 一般事業主行動計画 | 従業員21人以上で公表 | 交付申請時までに必要 |
| 省力化計画 | 省力化指数・投資回収・付加価値増加 | 根拠資料を提出 |
単価50万円以上の設備投資が必要
一般型は、機械装置・システム構築費が必須で、単価50万円(税抜)以上の設備投資を少なくとも1つ含める必要があります。運搬費、技術導入費、外注費、専門家経費、クラウド利用費だけで申請することはできません。
対象経費は交付決定後に契約・発注し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものが原則です。採択通知と交付決定を同じものと考えず、発注開始日を管理します。
単なる汎用設備の単体導入は対象外
一般型は、ICT、IoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、現場に合わせて設計・構成した設備やシステムを想定しています。汎用設備でも周辺機器との構成や機能が導入環境に応じて変わり、高い省力化効果を生む場合は対象になり得ます。
一方、既製品を単体で置くだけの計画は対象外です。どの工程を何時間削減し、削減後の人員をどこへ再配置し、付加価値がどう増えるかを数値化します。
みなし大企業・みなし同一法人を確認する
自社の資本金や従業員数が中小企業基準内でも、大企業との資本・役員関係により「みなし大企業」となれば対象外です。同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有する場合、大企業が合計3分の2以上を所有する場合、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上を占める場合等を確認します。
直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等も、みなし大企業として対象外です。決算書の売上や利益1年分だけではなく、申告済みの課税所得3年分を確認します。
親会社が議決権の50%超を有する子会社、同じ代表者の複数法人、同一個人が50%超を保有する複数法人等は、みなし同一法人として1社のみの申請に制限されます。申請のためだけに株主や出資比率を変えることも認められません。
海外企業の子会社は国内要件も確認する
一般型は、日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営み、日本国内に本社と補助事業の実施場所を有することを求めています。海外企業の日本子会社でも、企業規模、資本関係、国内本社・実施場所の条件を満たすか確認します。
カタログ注文型も日本国内で事業を営む中小企業等が対象で、導入・使用を日本国外で行う事業は対象外です。国内法人であっても、海外拠点に置く設備の申請には使えません。
過去の採択・交付決定で対象外になる場合
別の補助金を使った経験があるだけで、常に対象外になるわけではありません。ただし、過去の交付決定回数、支払完了の有無、同一設備・同一業務プロセス、交付決定からの経過期間によって申請できない場合があります。
一般型第7回では、ものづくり補助金、事業再構築補助金、新事業進出補助金の交付決定を受け、応募時点で補助金の支払が完了していない事業者や、過去3年間にこれら3制度の交付決定を合計2回以上受けた事業者等が対象外です。
カタログ注文型では、ものづくり補助金の交付決定から10か月未満、過去3年間にものづくり補助金の交付決定を2回以上受けた場合等の制限があります。IT導入補助金と対象経費が別でも、同じ業務プロセスに同一・類似の計画を行う場合は対象外になり得ます。
| 確認項目 | 確認する日付・内容 | 資料 |
|---|---|---|
| 交付決定 | 制度名、回数、決定日 | 交付決定通知 |
| 補助金支払 | 支払が完了しているか | 入金記録、額確定通知 |
| 設備・経費 | 今回と同じ設備費か | 過去申請書、見積、実績報告 |
| 業務プロセス | IT導入等と同一・類似か | 事業計画、業務フロー |
| 関連会社 | 親子会社・同一代表の利用歴 | 株主・役員情報 |
補助上限・補助率は対象者区分で変わる
補助上限は受給予定額ではありません。認められた対象経費に補助率を掛けた額と上限を比較し、低い方が交付額の基準になります。審査、実績報告、確定検査で減額される場合もあります。
カタログ注文型の2026年3月19日以降の1回当たり上限は、従業員5人以下500万円、6~20人750万円、21人以上1,000万円です。賃上げ目標を達成する場合は、それぞれ750万円、1,000万円、1,500万円へ引き上げられます。補助率は2分の1以下です。
一般型第7回の通常上限は、5人以下750万円、6~20人1,500万円、21~50人3,000万円、51~100人5,000万円、101人以上8,000万円です。大幅賃上げ特例では、それぞれ1,000万円、2,000万円、4,000万円、6,500万円、1億円となります。
| 常勤従業員数 | 通常上限 | 大幅賃上げ特例 |
|---|---|---|
| 5人以下 | 750万円 | 1,000万円 |
| 6~20人 | 1,500万円 | 2,000万円 |
| 21~50人 | 3,000万円 | 4,000万円 |
| 51~100人 | 5,000万円 | 6,500万円 |
| 101人以上 | 8,000万円 | 1億円 |
賃上げ特例は申請時の宣言だけでは確定しない
カタログ注文型の上限引上げは、事業場内最低賃金を3.0%以上、給与支給総額を6%以上増加させる計画を立て、申請時に従業員へ表明すること等が条件です。未達の場合は補助額が減額される可能性があります。
一般型の大幅賃上げ特例は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上とする計画等が必要です。通常要件と特例要件を混同しないでください。
2回目以降のカタログ注文型は条件が増える
カタログ注文型は複数回利用できますが、前回の補助金支払いが完了するまで次の申請はできません。累計補助上限は申請時点の上限の2倍を基準にし、各回では1回当たり上限を超えられません。
2回目以降は、労働生産性を年平均成長率4.0%以上向上させる計画、前回の省力化効果、賃上げへの取組、前回申請時からの事業場内最低賃金の上昇が必要です。前回申請から2年未満なら3.5%以上、2年以上なら7.0%以上、3年以上なら10.5%以上が目安です。
前回と別製品を追加するだけでは足りません。前回の導入で削減できた時間、改善した生産性、賃金実績を報告できるよう、初回導入時から計測します。
申請前にそろえる書類
対象者確認では、法人形態・規模、事業実態、税務、株主・役員、従業員、賃金、過去の補助金利用を同じ基準日でそろえます。書類ごとに人数や社名が違う場合は、変更時期と理由を説明できるようにします。
カタログ注文型と一般型のいずれもGビズIDプライムが必要です。他者にIDを貸し出したり、外部支援者のIDを使ったりせず、申請事業者自身が取得・管理します。
| 区分 | 主な書類 | 確認すること |
|---|---|---|
| 法人 | 履歴事項全部証明書、納税証明 | 法人番号、所在地、事業実態 |
| 個人事業主 | 確定申告書、所得税の納税証明 | 申告済みの事業実績 |
| 企業規模 | 従業員名簿、労働者名簿 | 常勤従業員の定義と人数 |
| 資本関係 | 株主・出資者名簿、役員名簿 | みなし大企業・同一法人 |
| 人手不足 | 時間外労働、従業員減少、求人資料 | カタログ注文型の不足根拠 |
| 賃金 | 賃金台帳、賃上げ計画の表明書 | 最低賃金・給与目標 |
| 過去利用 | 交付決定・額確定・入金資料 | 回数、日付、支払完了 |
対象になり得る3つの想定ケース
以下は採択を保証する事例ではなく、対象者と申請条件を整理するための想定ケースです。実際の申請では、最新の製品カタログ、公募要領、事務局の回答を優先してください。
飲食店が券売機を導入する
従業員8人の飲食店が、注文・会計の人手不足を解消するため登録済み券売機を導入するケースです。会社規模、人手不足、最低賃金、製品の対象業種・業務プロセスが一致すれば、カタログ注文型が候補になります。
キャッシュレス対応や老朽更新だけを目的にせず、注文受付、厨房伝達、会計、締め作業を何時間削減できるか計測します。従業員8人なら1回当たり上限750万円ですが、製品別上限と補助率で実際の申請額を計算します。
製造業が検査工程を自動化する
従業員35人の製造業が、画像検査・搬送・判定を連携した専用システムを構築するケースです。単体の汎用検査機ではなく、現場仕様に合わせた構成で省力化指数と投資回収を説明できれば一般型が候補です。
労働生産性4.0%以上、1人当たり給与3.5%以上、最低賃金+30円以上、一般事業主行動計画の公表を確認します。通常上限は3,000万円ですが、必要経費と補助率から申請額を計算します。
従業員のいない個人事業主が設備を導入する
事業主1人で営業する個人事業主は、一般型第7回では従業員0人の除外に該当します。カタログ注文型の初回申請では、事業実態を示す契約書等の追加証憑を提出し、個別審査を受ける余地があります。
ただし、登録製品・対象業種・業務プロセス、人手不足、事業実態等の要件は残ります。『個人事業主だから使える』または『従業員0人だから必ず対象外』と一括判断しないことが重要です。
対象外・申請不可になりやすい落とし穴
規模要件を満たしても、事業計画、関連会社、過去利用、申請手順で対象外になることがあります。特に、製品の単なる更新、対象業務以外での利用、交付決定前の契約、同一経費の重複、外部支援者へ申請を丸投げする行為は注意が必要です。
申請後から補助事業終了までに企業規模や資本関係が変わり、対象要件から外れた場合も、取消しや返還につながる可能性があります。増資、M&A、採用、法人化を予定している場合は事前に事務局へ確認します。
見落としやすい注意点
- みなし大企業・みなし同一法人の確認をしていない
- 一般型へ汎用設備を単体で申請する
- カタログ製品を登録外の業種・業務で使う
- 過去の補助金の交付決定日・支払完了日を確認していない
- 同じ設備・同じ業務プロセスへ別の国費を重ねる
- 採択通知後、交付決定前に契約・発注する
- GビズIDや事務局との連絡を外部へ丸投げする
2026年の申請スケジュールと更新確認
2026年7月29日時点で、カタログ注文型は2027年3月末頃までの随時受付が案内されています。製品カテゴリと登録製品は随時追加されるため、以前カタログになかった設備も、申請時点では登録されている可能性があります。
一般型第7回は、2026年6月5日に公募要領が公開され、7月1日から申請受付、7月31日17時締切、採択発表は11月中旬予定です。次回公募では要件・日程が変わる可能性があるため、第7回の数値をそのまま流用しないでください。
公式トップ、各類型の資料ダウンロード、FAQ、更新履歴を順に確認します。特に、FAQより後に公募要領が改定された場合は、申請する公募回の公募要領を優先します。
よくある質問
対象者・申請条件について誤解されやすい点を、2026年7月29日時点の公式資料に基づいて整理します。個別事情は事務局へ確認してください。
個人事業主も申請できますか
はい。業種別の中小企業者の基準、国内事業、事業要件等を満たせば申請できます。一般型第7回は従業員0人を対象外とするため、従業員の有無も確認が必要です。
赤字企業でも申請できますか
赤字だけを理由に一律対象外とはされていませんが、事業実態、資金調達、投資回収、付加価値・生産性向上を説明できる必要があります。税務申告や納税証明等も求められます。
医療法人は対象ですか
一律ではありません。カタログ注文型は一定の介護事業を営む法人、一般型第7回は一定の歯科医業を営む医療法人を対象に含めています。対象事業と従業員300人以下等の条件を確認します。
カタログ注文型と一般型を同時に申請できますか
同一・類似の事業や同じ経費への重複は認められません。一般型FAQでは両類型の併用に関する条件が示されているため、申請中・交付決定・支払完了の状態と、設備・業務プロセスの重複を事務局へ確認します。
従業員数はパート・アルバイトも含みますか
雇用形態の名称だけでは決まりません。中小企業基本法上の常時使用する従業員に該当するかで判断し、短期雇用、季節雇用、試用期間等の除外を確認します。
過去にものづくり補助金を使っていても申請できますか
利用歴だけで一律不可ではありませんが、交付決定からの期間、過去3年の回数、補助金支払の完了、今回の設備・事業との重複で制限があります。類型ごとの公募要領で確認します。
補助上限まで必ず受け取れますか
受け取れません。補助上限は制度上の最大額で、対象経費、補助率、製品別上限、審査、実績報告、確定検査により実際の交付額が決まります。
申請前の最終チェックリスト
対象者の判定ができたら、設備選定や見積取得の前に次の項目を確認します。未確認項目がある場合は、申請回の公募要領と公式窓口へ戻ってください。
手続きを進めるポイント
- 法人形態、業種、資本金、常勤従業員数を確認した
- 個人事業主・NPO・社会福祉法人・医療法人の追加要件を確認した
- みなし大企業・みなし同一法人に該当しない
- 過去3年の補助金交付決定と支払完了を一覧にした
- カタログ注文型と一般型のどちらが計画に合うか決めた
- 人手不足、生産性、賃金の数値を証明できる
- 製品の対象業種・業務プロセスまたは一般型の省力化計画が合う
- 交付決定前に契約・発注・支払いを行わない工程を作った
- GビズIDプライムを申請事業者自身が管理している
- 補助金入金前の支払いを含む資金計画がある
申請前チェックリスト
- 業種別の資本金または常勤従業員数を確認した
- 法人形態ごとの追加要件を確認した
- みなし大企業・みなし同一法人に該当しない
- 過去3年の補助金利用歴を確認した
- 人手不足・生産性・賃金要件を数値で確認した
- カタログ注文型と一般型の違いを確認した
- 交付決定前の契約・発注を避ける工程を作った
次に確認するページ
公式情報・出典
制度内容や日程は改定される場合があります。申請前に最新版をご確認ください。
